思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。たとえ、子どもの悪戯書きでも、思想又は感情を創作的に表現したものである場合は、著作物に該当します。