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準特第106条【信用回復処置】

準特第106条(信用回復の措置)

故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

商標権の侵害行為により業務上の信用が害された場合、その回復に必要な措置を命ずるよう裁判所に請求することができます。

具体的には、新聞・雑誌の謝罪広告、テレビ・ラジオにおける謝罪放送などが該当します。

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