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第113-120条の8【特許異議の申立て】

第113条(特許異議の申立て)

何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。

特許異議申立の制度は、特許付与後の一定期間に限り、その特許処分の適否ついて審理する機会を付与して、その特許に瑕疵があるときは、その是正を図ることにより、特許の早期安定化を図るための制度です。

異議申立と無効審判の違い

異議申立 無効審判
手続 査定系手続 当事者系手続
申立人・請求人 何人も 利害関係人のみ
申立・請求期間 特許掲載公報発行日から6月以内 設定登録後はいつでも可
(特許権の消滅後でも可)
申立・請求 請求項ごとに可 請求項ごとに可
取下げ 取消理由通知後の取下げは不可 答弁書提出後は不可
(ただし、相手方の承諾があれば可)
審理方式 書面審理 口頭審理(書面審理も可)
決定・審決の予告 取消決定の前に取消理由通知 請求成立の前に審決予告
審理方式 書面審理 口頭審理(書面審理も可)
審理方式 書面審理 口頭審理(書面審理も可)
審理方式 書面審理 口頭審理(書面審理も可)

異議申立は、何人もすることができます。ただし、匿名で申立することはできません。 無効理由が、公益的事由、権利の帰属に関する事由、後発的事由であるのに対して、異議理由は、公益的事由に限られます。

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