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第33条【特許を受ける権利】

第33条(特許を受ける権利)

  1. 特許を受ける権利は、移転することができる。
  2. 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
  3. 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
  4. 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。

特許を受ける権利は、原始的に発明者に帰属しますが、移転することができます(1項)。ただし、特許を受ける権利が2以上の者の共有にある場合は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができません(3項)。

冒認

冒認出願は、拒絶理由・無効理由になります。

「その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき」は、拒絶理由になります(特許法49条7号)。また、「その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき」は、無効理由になります(特許法123条1項6号)。

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