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第43条【パリ条約による優先権主張の手続】

第43条(パリ条約による優先権主張の手続)

パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

本条は、パリ条約の規定による優先権主張についての規定です。第一国出願から1年以内に出願することにより、その出願が第一国出願の時にしたものとして扱われます。例えば、第一国出願日と日本への第二国出願日との間に拒絶理由の根拠となり得る先行技術等が発表された場合などは、パリ優先権の効果として第一国出願の日に出願されたものとして審査が行われるので、その間に発表された先行技術を根拠として拒絶理由が通知されることはありません。

国内優先権との違い

  • 先の出願・第一国出願
    国内優先権の場合は、後の出願時に先の出願が特許庁に係属していなければなりませんが、パリ優先権の場合は、第一国出願が特許庁に係属している必要はありません。
  • 主体的要件
    国内優先権の場合は、出願人が同一ではなりませんが、パリ優先権の場合は、同一でなくとも優先権を承継した者であれば主張することができます。
  • みなし取下げ
    国内優先権の場合は、先の出願はみなし取下げになりますが、パリ優先権の場合は、第一国出願がみなし取下げにはなりません。
  • 優先権の取下げ
    国内優先権の場合は、所定期間内に優先権の主張を取り下げることができますが、パリ優先権の場合は、優先権の主張を取り下げることはできません。

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