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第79条【先使用による通常実施権】

第79条(先使用による通常実施権)

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

本条は、特許出願よりも前から、その出願に係る発明を実施している者に通常実施権を与える旨の規定です。 先使用による通常実施権を有するには、いくつかの条件を満たしている必要があります。

先使用による通常実施権の条件

  • 主体的要件
    もとの出願の出願人がする必要があります。もとの出願が共同出願の場合は、全員でする必要があります。
  • 時期的要件
    実用新案登録出願→特許出願への変更
    もとの出願日から3年以内
    意匠登録出願→特許出願への変更
    もとの出願の最初の拒絶査定謄本送達日から3月以内で、もとの出願日から3年以内
  • 実体的要件
  • 手続的要件

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