アース国際特許商標事務所 ロゴ装飾 Earth International Patent and Trademark Office

コピー商品没収までの流れ

コピー商品没収までの流れ
  1. 提出書類に不備がないかどうか審査されます。
  2. 輸入者及び権利者に「認定手続を開始する旨」を通知がされます。これより一定期間、意見・証拠等を提出する機会が与えられます。
  3. 侵害に該当する場合は、異議申立期間(2カ月)を経過し、かつ、輸入者による自発的処理がない場合に、税関で侵害物品の没収処分が行われます。

※「認定手続」とは、税関が知的財産侵害疑義物品を発見した場合に、権利者及び輸入者にその旨を通知して、それぞれ意見・証拠を提出してもらい、提出された意見・証拠に基づき侵害しているか否かについて認定する手続のことです。
※意見・証拠の提出期限は、原則として、「認定手続開始通知書」の日付の日の翌日から起算して10執務日(生鮮疑義貨物については3執務日)以内となっています。また、「認定手続開始通知書」の日付の日の翌日から起算して1ヵ月程度で認定が下されます。

公式YouTube youtubeのバナー
第1、第3水曜日更新!
CATEGORY