日本の特許庁になされた商標登録は、日本国内でのみ有効です。外国で他人が登録商標の使用をしていたとしても、権利行使することはできません。外国においても権利行使したい場合は、その国でも登録する必要があります。
海外で商品を販売しようと思っていても、その国において、既に商標が登録されている場合は、その国では使用できません。よく問題となっているのが、中国や韓国において、日本の地名や有名店などを勝手に登録しているという話です。かつて大問題となっていたのが、日本の人気アニメキャラクターの「クレヨンしんちゃん」が、商標登録されていたという事件です。
双葉社が中国で「クレヨンしんちゃん」のキャラクター商品を販売しようとしたら、既に中国でキャラクターの図形と「クレヨンしんちゃん」を示す中国語(蝋筆小新)が商標登録されており、その使用が商標権侵害に該当するとして販売することができませんでした。最終的には、中国企業の商標登録が無効審判により取り消されたのですが、裁判に勝つまで、実に8年もの月日が費やされました。
商標法などにより商標登録が認められている国であれば、商標登録することができます。ただし、世界登録などといったような一括的な登録はありません。国ごとに登録する必要があります。
一つの商標について、多くの国で登録を希望する場合は、国際登録出願をすることができます。審査や登録は国ごとですが、一括して出願することができます。国ごとに出願書類を(英語、中国語、フランス語に)翻訳する手間が省けますし、費用が安く済みます。詳しくは、海外で商標登録するためにはのページをご覧ください。
アメリカで出願する場合は、連邦商標登録と州ごとの商標登録があります。連邦商標は、州際取引や国際取引についての商標を登録するものです。州ごとの商標登録は、その州内での取引についての商標を登録をするものです。国際登録出願でアメリカを指定した場合は、連邦商標になります。詳しくは、連邦商標登録と各州の商標登録についてのページをご覧ください。
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