中国での模倣品による被害は、後を絶ちません。手を変え品を変え、次から次へと模倣品が販売されるので対処に困ります。しらみつぶしに差止請求などの権利行使をしていくしかないのが現状です。
差止請求などの権利行使をするためには、中国での商標登録が必要です。中国で事業を展開しようとする場合は、早めに商標登録出願・登録を行いましょう。
中国で商標登録する場合、出願から登録までには、順調にいっても1年弱かかります。模倣されて、慌てて商標出願しても、登録までにはそれなりの期間を有します。将来、少しでも中国やアジア圏で事業展開を行う予定がある場合は、前もって中国での商標出願をしておきましょう。
模倣品を防止するには、模倣品の販売元への権利行使をすると同時に、消費者への注意喚起も必要となります。例えば、ホームページ上やパンフレットなどに「模倣品にご注意ください」などの注意喚起をしたり、自社製品の商品パッケージやパンフレットなどに「商標登録している正規品である」旨を記載してPRしたりすることも重要です。