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3条2項

3条2項

前項第三号から第五号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

趣旨

3条1項3号から5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、商標登録を受けることができます。

3号から5号に該当するものであっても、特定の者が長年その業務に係る商品・役務について使用した結果、その商標がその商品・役務と密接に結びついて出所表示機能をもつに至ることが経験的に認められているので、そのような場合は、特別顕著性が発生したものとして商標登録を受けることができるとしたものです、

ただし、3条2項の適用を受けて商標登録を受けるためには、全国的に周知になっている必要があります。

全国的に周知になっているかどうかの判断は、

  1. 実際に使用している商標並びに商品・役務
  2. 使用開始時期、試用期間、使用地域
  3. 生産、証明、譲渡の数量、営業の規模
  4. 宣伝広告の方法、回数、内容
  5. 一般紙、業界紙、雑誌、インターネットなどにおける記事掲載の回数や内容
  6. 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果

これらの事実を総合勘案して判断します。

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