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特許法解説

第2条【発明の定義】

発明とは?自然法則とは?技術的思想の創作とは?

第30条【発明の新規性の喪失の例外】

新規性を失った発明についての救済規定です。

第33条【特許を受ける権利】

特許を受ける権利を有しない者は、その発明について特許を受けることができません。

第34条の2、3【仮専用実施権、仮通常実施権】

出願中の発明についての、仮の実施権です。

第35条【職務発明】

従業者等による発明についての規定です。

第38条【共同出願】

共同で出願する場合の規定です。

第39条【先願】

原則として、先に出願した者に権利が付与されます。

第41条【特許出願等に基づく優先権主張】

改良発明について保護するための規定です。

第43条【パリ条約による優先権主張の手続】

パリ条約に基づく優先権の主張についての規定です。

第44条【特許出願の分割】

出願の分割についての規定です。

第46条【出願の変更】

出願の変更についての規定です。

第48条の3【出願審査の請求】

特許出願しても、審査請求がなければ審査されません。

第48条の6【優先審査】

他の出願に優先して審査をしてもらうことができます。

第49条【拒絶の査定】

拒絶理由について規定されています。

第64条【出願公開】

出願公開は、補償金請求権の条件となります。

第68条【特許権の効力】

特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有しています。

第79条【先使用による通常実施権】

出願前からその発明を実施している者には、先使用権が付与されることがあります。

第100条【差止請求権】

侵害者に対して差止請求権を行使することができます。

第113-120条の8【特許異議の申立て】

侵害者に対して差止請求権を行使することができます。

特許法解説は、工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第19版〕に沿って記載しております。特許について詳しく知りたい方は勿論、弁理士試験受験生もご参考ください。

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