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第68条【特許権の効力】

第68条(特許権の効力)

特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

特許権者は、業として、特許発明の実施をする権利を専有します。他人が無断で特許発明の実施をしている場合は、特許権侵害として、差止請求等の権利行使をすることができます。

特許権の効力は、設定登録により発生します。存続期間は出願日から20年間です。

特許権については、通常実施権と専用実施権を設定することができます。専用実施権を設定した場合は、原則として、特許権者も実施することができません。

特許権の存続期間

第67条1項(存続期間の延長登録)
  1. 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
    1. 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
    2. 特許番号
    3. 延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)
    4. 前条第二項の政令で定める処分の内容

特許権の存続期間は、出願日から20年間ですが、例外として、医薬品等の一部については、最大5年間に限り、存続期間を延長することができます。

特許権の存続期間の延長

第67条の2(存続期間の延長登録)
  1. 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
    1. 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
    2. 特許番号
    3. 延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)
    4. 前条第二項の政令で定める処分の内容

特許権の存続期間は、出願日から20年間ですが、例外として、医薬品等の一部については、最大5年間に限り、存続期間を延長することができます。

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