特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
特許権者は、業として、特許発明の実施をする権利を専有します。他人が無断で特許発明の実施をしている場合は、特許権侵害として、差止請求等の権利行使をすることができます。
特許権の効力は、設定登録により発生します。存続期間は出願日から20年間です。
特許権については、通常実施権と専用実施権を設定することができます。専用実施権を設定した場合は、原則として、特許権者も実施することができません。
特許権の存続期間は、出願日から20年間ですが、例外として、医薬品等の一部については、最大5年間に限り、存続期間を延長することができます。
特許権の存続期間は、出願日から20年間ですが、例外として、医薬品等の一部については、最大5年間に限り、存続期間を延長することができます。