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第34条の2【仮専用実施権】

第33条(特許を受ける権利)

  1. 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。
  2. 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。

仮専用実施権は、特許出願段階におけるライセンスのことです。特許出願段階においても、出願に係る発明を貴重な財産権として活用するために、仮通常実施権の設定が認められています。特許権取得後には、その特許発明について独占的に実施することができるという確約を与えるものです。

第34条の3【仮通常実施権】

第33条(特許を受ける権利)

  1. 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
  2. 前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

仮通常実施権も、特許出願段階におけるライセンスのことです。特許権取得後には、特許権者から権利行使を受けないという確約を与えるものです。

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