仮専用実施権は、特許出願段階におけるライセンスのことです。特許出願段階においても、出願に係る発明を貴重な財産権として活用するために、仮通常実施権の設定が認められています。特許権取得後には、その特許発明について独占的に実施することができるという確約を与えるものです。
仮通常実施権も、特許出願段階におけるライセンスのことです。特許権取得後には、特許権者から権利行使を受けないという確約を与えるものです。