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第46条【出願の変更】

第46条(出願の変更)

  1. 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。
  2. 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。
  3. 前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
  4. 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。

本条は、出願の内容の同一性を保持しつつ、出願形式を実用新案登録出願又は意匠登録出願に変更することができる旨の規定です。また、実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更も可能です。この規定は、出願形式の選択の過誤を事後的に救済するために設けられているものです。変更による新たな出願は、もとの出願の時にしたものとみなされます。

変更の要件

  • 主体的要件

    もとの出願の出願人がする必要があります。もとの出願が共同出願の場合は、全員でする必要があります。

  • 時期的要件

    【実→特】もとの出願日から3年以内
    【意→特】もとの出願の最初の拒絶査定謄本送達日から3月以内で、出願日から3年以内

  • 実体的要件

    変更直前のもとの出願の明細書等に記載した事項の範囲内で、かつ、もとの出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内である必要があります。ただし、補正ができるときに変更する場合は、もとの出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内であれば足ります。

    また、意匠から特許に出願変更する場合は、意匠登録出願の願書に添付された図面等に、変更の対象とされるような発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作として実質的に記載されていると認められる」ことが必要です。

変更の際の留意点

出願変更した場合、もとの出願は取り下げられたものとみなされます。

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