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第35条【職務発明】

第35条(職務発明)

  1. 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
  2. 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
  3. 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する
  4. 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。

1項は、職務発明について、使用者等が通常実施権を有する旨の規定です。従業者等の職務発明については、従業者等は、その特許権について通常実施権を有するという旨の規定です。

2項は、職務発明以外の発明について、あらかじめ、特許を受ける権利を取得させるなどといった契約は、無効とする旨の規定です。

3項は、原始的に使用者に特許を受ける権利が帰属する旨の規定です。

4項は、使用者等に専用実施権が設定されたとみなされたときに、従業者等は相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する旨を規定したものです。

職務発明の定義

職務発明とは、従業者等がした発明であって、その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明のことをいいます。

ここで、「従業者等」とは、使用者等との間に報酬支払いを条件とした雇用関係のある者をいいます。法人の役員、国家公務員、地方公務員も従業者に含まれます。一方で、「使用者等」とは、他人を雇用する自然人、法人、国又は地方公共団体のことをいいます。会社の代表者は、使用者には該当しません(別人格であるとされます)。

原始使用者帰属(特許法35条3項)

職務発明については、2015年改正により、一定の条件のもとに、特許を受ける権利を原始的に使用者等に帰属する旨の規定が設けられました。詳しくは、職務発明 のページをご覧ください。

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