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第44条【特許出願の分割】

第44条(特許出願の分割)
  1. 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
    1. 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
    2. 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
    3. 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。

本条には、特許出願の一部を新たな出願として分割できる旨が規定されています。分割による新たな出願は、もとの出願の時にしたものとみなされます。

分割の要件

  • 主体的要件
    もとの出願の出願人がする必要があります。もとの出願が共同出願の場合は、全員でする必要があります。
  • 時期的要件
    補正ができる時又は期間にする必要があります。また、特許査定の謄本送達日から30日以内、最初の拒絶査定の謄本送達日から3月以内にも分割することができます。
  • 実体的要件
    もとの出願が二以上の発明を包含していることが必要です。
  • 手続的要件
    もとの出願の明細書等の補正は、分割と同時にする必要があります。
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