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3条1項1号

3条1項1号

その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

商品・役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録を受けることができません。具体的には、

  • 商品「時計」に「時計」
  • 商品「りんご」に「りんご」
  • 役務「美容」に「美容」

などが本号の規定に該当します。この他にも、

  • 商品「アルミニウム」に「アルミ」
  • 商品「パーソナルコンピューター」に「パソコン」
  • 商品「箸」に「おてもと」
  • 役務「航空機による輸送」に「空輸」
  • 役務「質屋による資金の貸付け」に「一六銀行」

などの商品の略称や俗称なども、本号の規定に該当します。

条件

商品・役務の普通名称

「普通名称」とは、取引界において、その商品・役務の一般名称であると認識されるに至っているものをいいます。固有名称のみならず、略称、俗称なども含まれます。

普通に用いられる方法で表示する標章のみ

「普通に用いられる方法で表示する標章のみ」であることが本号の条件となります。一部に普通名称を含むような商標は、本号の規定には該当しません。また、普通名称であっても極めて特殊な態様で表示した場合であって自他商品等識別力を有する場合は、本号には該当しません。ローマ字、カタカナ、平仮名などは、極めて特殊な態様とはいえず、普通に用いられる方法に該当します。

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