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3条1項2号

3条1項2号

その商品又は役務について慣用されている商標

商品・役務について慣用されている商標は、登録を受けることができません。具体的には、

  • 商品「あられ」に「かきやま」
  • 商品「カステラ」に「オランダ船の図形」
  • 役務「興行場の座席の手配」に「プレイガイド」
  • 役務「婚礼の執行」に「赤色及び白色の組合せ」(色彩の商標)
  • 役務「葬儀の執行」に「黒色及び白色の組合せ」(色彩の商標)
  • 商品「焼き芋」に「いしやき~いもの売り声」(音響商標)
  • 役務「屋台における中華そばの提供」に「夜鳴きそばのチャルメラの音」(音響商標)

などが本号の規定に該当します。

慣用名称

「慣用名称」とは、ある商標が、同種類の商品に関して、同業者間で普通に使用された結果、自他商品識別機能を失ってしまったものをいいます。

慣用名称であるかどうかは、取引業界での認識を基準に判断します。「味の素」「宅急便」などのように、最終消費者が普通名称と認識しただけでは該当しません。

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