国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
「勲章、褒章又は外国の国旗」は、現に存在するものに限られます。「外国の国旗」は、我が国が承認している国に限られず、承認していない国(北朝鮮など)の国旗も含まれます。
商標の一部に国旗または外国の国旗の図形を顕著に有するときは、国旗または外国の国旗に類似するものとして登録を受けることができません。たとえ類似しない場合であっても、その尊厳を害するような方法で表示した図形を有する商標は、4条1項7号の規定に該当し、登録を受けることができない可能性があります。
菊花紋章でその花弁の数が12以上24以下のもの及び商標の一部に菊花紋章または前記の菊花の紋章を顕著に有するものは、原則として、菊花紋章に類似するものとして登録を受けることができません。ただし以下のものは、菊花紋章に類似するものに該当しません。