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4条1項11号

4条1項11号

当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

既に登録されている商標と同一・類似の商標は、登録を受けることができません。

商品・役務の出所の混同防止のために規定されている条文です。既に商標権が設定されている場合に、これと抵触する商標を登録するのは不当であることから定められています。

商標の類比判断

商標の類否判断は、「外観」「称呼」「観念」によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に観察して判断します。

また、商標が使用される商品・役務の主たる需要者層が誰であるのか(例えば、専門家、老人、子供、婦人、若者・・・)や、商品・役務の取引の実情(例えば、日用品、贅沢品、大衆薬、医薬品・・・)などを考慮して、需要者の通常有する注意力を基準として判断します。

なお、判断にあたっては商品・役務における一般的・恒常的な取引の実情を考慮します。当該商標が現在使用されている商品・役務についてのみの特殊的・限定的な取引の実情は考慮しないものとします。

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