当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
既に登録されている商標と同一・類似の商標は、登録を受けることができません。
商品・役務の出所の混同防止のために規定されている条文です。既に商標権が設定されている場合に、これと抵触する商標を登録するのは不当であることから定められています。