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4条1項12号

4条1項12号

他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの

本号の規定が適用されるのは、同一の商標であって、同一の指定商品・役務の場合に限られます。登録防護標章と類似の商標若しくはその一部に登録防護標章と同一 若しくは類似の商標を有する商標であって、その登録防護標章に係る指定商 品又は指定役務に使用するもの、又は、登録防護標章と同一の商標若しくは その一部に登録防護標章と同一若しくは類似の商標を有する商標であって、その登録防護標章に係る指定商品又は指定役務と類似の商品又は役務に使用するものは、本号の規定に該当しません。

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