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4条1項14号

4条1項14号

種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

種苗法においては、登録品種の種苗を業として譲渡等するときの名称の使用義務及び登録品種又はこれに類似する品種以外の種苗を業として譲渡等するときに登録品種の名称の使用禁止を規定していることから、登録品種の名称をその品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用する商標を商標登録の対象から除外し、当該名称について特定の者に独占的使用権が生ずることを防止するために、本号が規定されています。

種苗法の規定により品種登録を受けた品種の名称については、その登録期間が経過した後であっても、一般的に普通名称化すると考えられるので、商標法3条1項1号、3号の規定に該当するものとして登録を受けることができません。

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