他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
本号は10号~14号までの総括規定であり、10号~14号に該当するものは本号の規定には該当しません。
本号でいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある場合」とは、その他人の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合(狭義の混同)のみならず、その他人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合(広義の混同)をもいいます。
「混同を生ずるおそれ」については、下記の事項から総合的に判断します。