日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
「ぶどう酒」には、アルコール強化ぶどう酒が含まれます。
「蒸留酒」には、例えば、泡盛、しょうちゅう、ウイスキー、ウォッカ、ブランデー、ラム、ジン、カオリャンチュー、パイカル等が含まれますが、リキュールは含まれません。
産地を表示する名称を「カタカナ」や「平仮名」などで表示した場合も、本号の規定により登録が認められません。
産地を表示する名称を有しているだけで、本号の規定により登録が認められません。