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4条1項8号

4条1項8号

他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

他人の人格権を保護する目的で規定されている条文です。これらの商標が無断で使用されることにより、他人に不利益が及ばないようにするために定められています。自己の氏名であっても、他人の氏名と一致する場合は、その他人の承諾を必要とします。査定時に他人の承諾を受けているものは、登録が認められます。

「他人」は、現存する者をいいます。外国人も含まれます。例えば、「織田信長」「レオナルド・ダ・ヴィンチ」などは現存しておらず、本号の「他人」には該当しません(4条1項7号により拒絶される可能性があります)。

「株式会社○△□」のうち「○△□」は略称として判断されるので、「○△□」が著名である場合は、本号の適用により登録を受けることができません。

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