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商標権譲渡の際の留意点【利益相反】

利益相反とは? 青山くん

「利益相反」とは、取締役と会社との利害が相反することをいいます。つまり取締役が、自己の利益を図ろうとして、会社に損害を与えるような行為をすることを「利益相反行為」といいます。

利益相反の場合は、どうすればいいのでしょうか? 青山くん

商標権の譲渡が「利益相反行為」に該当する場合には、取締役会において承認を得なければなりません。商標権の移転登録の申請の際には、譲渡証書に加えて取締役議事録を提出する必要があります。

取締役会を設置していない会社は、株主総会において承認を得る必要があります。また、その際には、取締役会を設置していない会社であることを証明する書類の提出も必要です。

取締役会(株主総会)議事録提出の有無については、譲渡の対価が有償と無償の場合など、状況によって異なります。譲渡人のみ提出する必要がある場合もあれば、譲渡人と譲受人の双方とも提出する必要がある場合もあります。

具体的に、どのような状況のときに取締役会議事録の提出が必要ですか? 青山くん

A株式会社からB株式会社に有料で譲渡する場合で、A株式会社の代表取締役が甲、B株式会社の代表取締役が甲、このような場合には、A株式会社もB株式会社も、双方ともに、取締役会の議事録が必要となります。

商標権譲渡

もっと詳しく知りたい方は、取締役会の承認を必要とする場合の一覧表がありますので、取締役会の認証が必要な場合のページをご覧ください。

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