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共同出願する場合【持分】

二以上の者で、一つの商標権を所有することはできますか? 青山くん

可能です。商標権を共有にする手段としては、二通りあります。一つ目は、共同で商標登録出願をして、商標権を共有する方法です。二つ目は、商標権の一部を譲渡して、商標権を共有する方法です。

共同で商標登録出願する場合の、願書の記載方法を教えてください。 青山くん

願書の【商標登録出願人】の欄を繰り返し設けて、共同する出願人の「氏名(名称)及び住所(居所)」を記載します。具体的な願書の書き方は、下記の通りです。

商標登録出願人

住所又は居所東京都○○区○○1-2
氏名又は名称○○株式会社

商標登録出願人

住所又は居所東京都○○区○○2-1
氏名又は名称○○株式会社
持分を定めることはできますか? 青山くん

はい。出願の際に、持分を定めることができます。申請の方法は、【商標登録出願人】の次の欄に【持分】の欄を設けます。そこに1/2とか、40/100などといったように、各人の持分を記載します。具体的な願書の書き方は、下記の通りです。

商標登録出願人

持分1/2
住所又は居所東京都○○区○○1-2
氏名又は名称○○株式会社

商標登録出願人

持分1/2
住所又は居所東京都○○区○○2-1
氏名又は名称○○株式会社

【持分】の欄は、(最大3ケタ/最大3ケタ)までとなっています。小数点は使用できません。

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