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分割納付について

登録料を分割して納付することができますか? 青山くん

商標登録の登録料は、前半5年分と後半5年分の2回に分けて納付することができます。通常は、10年分を一括して納付するのですが、分割することができます。分割納付の場合でも、商標権の存続期間が10年間となります。

分割納付のメリットは?

一度納付した登録料は、たとえ途中で権利を放棄しても返還されません。登録した商標を短期間しか使用しない場合や、継続して使用するかどうか分からない場合は、分割納付がおすすめです。また、事業を立ち上げたばかりで、初期費用をおさえたい場合なども、分割納付を利用するとよいでしょう。

分割納付の時期は?

前半5年分は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付します。後半5年分は、商標権の存続期間の満了前5年までに納付します。後半5年分を納付しない場合、その商標権は、存続期間の満了前5年の日に消滅したものとみなされます。

分割納付の印紙代は?

分割納付は、一括納付よりも割高になります。分割納付と一括納付の登録印紙代については、分割納付・一括納付の料金表をご覧下さい。

更新料を分割して納付することができますか? 青山くん

更新料についても、分割納付することができます。分割納付は、一括納付よりも割高になります。分割納付と一括納付の更新印紙代については、分割納付・一括納付の料金表をご覧下さい。

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