平成29年4月1日をもちまして、「商標審査基準」が改訂されました。出願人と引用商標権者に支配関係がある場合は、一定の条件を満たしているときに限り、商標法4条1項11号に該当しないという取扱いをされるようになります。
従来の場合、たとえ出願人と引用商標権者に支配関係がある場合であっても、出願人と引用商標権者が異なる場合は、商標法4条1項11号に基づく拒絶理由が通知されていました。これに対して出願人は、出願人の名義を引用商標権者と同一に変更して、登録後に譲渡するなどして対応する他ありませんでした。
今回の改定により、出願人と引用商標権者に支配関係がある場合は、一定の条件を満たしているときに限り、商標法4条1項11号に該当しないという取扱いをされるようになります。これにより、引用商標権者の同意があれば、その関連会社が同一又は類似の商標を登録しやすくなり、グループ企業間での商標権共有が容易にできるようになりました。
これらの条件を満たしている必要があります。
例えば、下記のような場合には、支配関係があると認められます。
上申書(拒絶理由が通知された場合は、意見書)において、出願人と引用商標権者に支配関係がある旨を主張して、その証拠書類を提出します。また、出願商標が登録を受けることに引用商標権者が了承している旨の承諾書を提出します。
詳しくは、出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の手続きについてのページをご覧ください。