商標の普通名称化とは、「商標が使用された結果、その商標が、一般消費者及び取引者の間で一般的な名称として認識されるに至った」ことをいいます。
例えば、「エスカレーター」は、もともとは一企業の登録商標だったのですが、その当時、「階段式昇降機」について「エスカレーター」以外の呼び名がなく、「エスカレーター」の名称が「階段式昇降機」を表すものとして一般的に有名になりすぎたことにより、「エスカレーター」は普通名称化しました。この他にも「ホッチキス」「巨峰」「うどんすき」「ポケベル」「サニーレタス」なども、もともとは登録商標だったのですが普通名称化された名称です。
普通名称化された名称は、商標法3条1項1号の規定により登録を受けることができません。また、既に商標登録されている商標が普通名称化された場合は、商標権の効力が弱まります。他人が、その(普通名称化した)商標を使用したとしても、「商品・役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標」には効力が及ばない(商標法26条1項2号、3号)として、権利行使が困難になります。
登録商標であることを積極的にアピールすることが必要です。