音の商標とは、音楽・音声などからなる商標であり、聴覚によって認識されるもののことです。例えば、CMの最後に流れるフレーズや、パソコンの起動時の音などが挙げられます。ただし、単なる自然音「雷の音」や「風の吹く音」のみの音は識別力がないもの(3条1項6号)として登録を受けることができません。
音の商標登録出願をする場合、商標記載欄へは、文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて、商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載します。
また願書には、添付物件として登録を受けようとする音をMP3形式で記録した「CD-R」又は「DVD-R」を添付する必要があります。オンラインで出願する場合には、商標登録願のみオンラインで提出し、オンライン手続をした日から3日以内に、登録を受けようとする音を記録した「CD-R」又は「DVD-R」を添付した「手続補足書」を書面で提出する必要があります。
「CD-R」又は「DVD-R」のラベルには、下記の事項を記載します。
需要者に、クラシック音楽、ジャズ音楽、歌謡曲、オリジナル曲などの楽曲としてのみ認識される音は、商標として登録することができません(3条1項6号)。
出願印紙代及び登録料は、通常の商標登録の場合と変わりありません。また、存続期間も設定登録の日から10年間で、何度でも更新することができます。
商品又は役務の普通名称を単に読み上げたに過ぎない商標は、原則として、本号の規定に該当します。
ありふれた氏又は名称を単に読み上げたにすぎないと認識させる音商標は、原則として、本号の規定に該当します。
審査段階においては、他人の著作権との抵触の有無については、審査はされません。しかし、たとえ音商標の登録が認められたとしても、音商標の構成要素として使用している音源などが、その出願前に生じた他人の著作権などと抵触する場合には、たその音商標の使用ができないことになりますので、ご注意ください。