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意匠の国際出願費用はどのくらいかかるの?

意匠の国際出願費用は、下記の手数料がかかります。

  1. 日本の特許庁への手数料
  2. 国際事務局への手数料

日本の特許庁への手数料

一件につき、3,500円

国際事務局への手数料

ハーグ協定に基づく意匠の国際出願に係る国際事務局への手数料は、CHF(スイスフラン)で納めます。(スイスフランの現在の相場
※標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に基づく規則 第35規則より

基本手数料

1意匠 397CHF
2意匠目以降、意匠ごとに 19CHF

公表手数料

公表手数料 17CHF

指定手数料

【標準指定手数料】
等級1
(実体審査を行わない締約国)
1意匠目 42CHF
2意匠目以降、意匠ごとに 2CHF
等級2
(新規性以外の実体審査を行う締約国)
1意匠目 60CHF
2意匠目以降、意匠ごとに 20CHF
等級3
(職権により又は第三者による異議申立により新規性等の実体審査を行う締約国)
1意匠目 90CHF
2意匠目以降、意匠ごとに 50CHF
【個別指定手数料】

個別指定手数料の受領を宣言している締約国は、標準指定手数料は必要ありません。
※ 個別指定手数料については、特許庁のホームページでご確認ください。
(2023.01.17現在の手数料)

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