アース国際特許商標事務所

マドプロ出願との共通点・相違点は?

マドプロ出願 意匠の国際出願
願書の提出先 本国官庁(日本の特許庁) 管轄受理官庁又は国際事務局
言語 英語(日本の特許庁) 英語・仏語・西語
基礎出願・基礎登録 必要 不要
事後指定 不可
保護期間 国際登録日から10年
(更新可能)
国によって異なります
(5年ごと更新)
新規性喪失の例外 国際出願の日から30日以内
証明書等の提出
国際公表の日後30日以内
その旨及び証明書等の提出