意匠の国際登録の保護期間は、国際登録日から15年間となります。ただし、締約国が15年を超える保護期間を与えている場合は、その締約国については、その国内法令で定める期間が保護期間となります。例えば、日本の場合だと20年間となります。欧州共同体の場合は25年間となります。
※ 国際登録日は、国際出願の出願日になります。 国際事務局に願書を提出した場合は、原則、国際事務局が願書を受理した日。 日本国特許庁に願書を提出した場合は、原則、日本国特許庁が願書を受領した日。