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第2条1項1号【混同惹起行為】

第2条1項1号

他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

趣旨

他人の氏名、商号、商標などを表示するもの(商品等表示)として、需要者の間に広く知られているものと同一・類似のものを使用して、商品・営業の出所について混同を生じさせる行為を規制するための規定です。

条件
  • 有名な商品等表示
  • その商品等表示と同一・類似範囲の使用
  • 混同を生じさせる行為

有名な商品等表示

「需要者の間に広く認識されているもの」とは、必ずしも全国的に認識されている必要はありません。一地方であっても足りると解されています。また、ここでいう「需要者」には、取引業者も含まれます。

その商品等表示と同一・類似範囲の使用

商品等表示の類似判断は、商標の類似判断と同じく、「称呼」「外観」「観念」を総合的に勘案して判断します。

双方の商品等表示に多少の違いはあったとしても、全体的に似ていて、時と場所を異にして観察したときに、需要者が混同を生ずるおそれがある場合には、類似性があると認められます。

混同を生じさせる行為

「混同を生じさせる行為」については、実際に競業関係があり直接混同を生じさせる場合(狭義の混同)とグループ会社など関係があると誤信させるような(広義の混同)がありますが、ここでいう「混同を生じさせる行為」には、狭義の混同のみならず、広義の混同も含まれているものと解されています。

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