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第2条1項3号【商品形態模倣行為】

第2条1項3号

他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

趣旨

商品の形態について、他人の模倣を制限する規定です。

条件

商品の形態

「商品の形態」とは「需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感」のことをいいます。

「商品の形態」のうち「商品の機能を確保するために不可欠な形態」については、本号の適用はありません。具体的には、下記のようなものが該当します。

  • コンセントのプラグ
  • パラボナアンテナの反射鏡

このような「商品の機能を確保するために不可欠な形態」については、特定の者に独占させることが適当でないとのことがら、「商品の形態」から除外されています。

模倣

「模倣」とは「他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出す」ことをいいます。

つまり「模倣」は、完全若しくは殆ど複製したデッドコピーのことをいいます。

適用除外

模倣の対象となった他人の商品が、日本国内において、最初に販売された日から3年を経過した場合は、本号の適用はありません。

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