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第2条1項8号【営業秘密】

第2条1項8号

その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為

8号では、不正開示行為について悪意・重過失である場合の取得について、その営業秘密を使用・開示する行為を禁止しています。

例えば、まだ公開していない発明について製品化する段階で、その企業の従業員から、その発明に関する情報を不正に得て、その発明を実施する行為などが該当します。

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