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意匠登録とは?

意匠登録とは「テーブル」「眼鏡」「かばん」「手鏡」「建築物」など、物品のデザインを保護するものです。

意匠法2条1項(意匠の定義)
    「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物の形状等又は画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

意匠法上の物品であること

意匠登録を受けるためには、「物品」のデザインであることが必要です。「物品」とは、有体物たる動産であって、定型性・取引性のあるものをいいます。例えば「靴下」「本棚」「自動車」「コップ」などは「物品」として認められます。一方で「定型性のない液体や気体」「無体物である熱や光」などは「物品」として認められません。

物品自体の形態であること

意匠登録を受けるためには、「物品」の形状であることが必要です。「色彩のみの意匠」「模様のみ意匠」など抽象的なモチーフは、法上の意匠として認められません。

視覚に訴えるものであること

意匠登録を受けるためには、肉眼で識別できて、外部から把握できるものであることが必要です。「肉眼で見えないもの」「外部からは見えない製品の内部構造」などは、法上の意匠として認められません。

視覚を通じて美観を起こさせるものであること

意匠登録を受けるためには、需要者が快さを感じる程度に美的処理がなされていることが必要です。「意匠としてまとまりがないもの」「煩雑な感じを与えるだけで美感をほとんど起こさせないもの」などは、法上の意匠として認められません。

新規性・創作性があること

意匠登録を受けるためには、まだ公開されていない新しい意匠であることが必要です。また、創作が容易でないことが必要です。「既にある意匠の単なる寄せ集め」など創作容易な意匠は、登録が認めれません。

登録意匠の例

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