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自社の商標が、既に中国で登録されていました。

1 横取り(剽窃)商標出願・登録

「自社の商標を中国で登録をしようと思ったら、既に登録されていた。」という話はよく聞きます。中国には、他人の商標を横取り的に出願・登録をする会社があります。そのような会社は、日本企業が使用している商標や、日本企業が使用しそうな商標、アイドルグループの名前など、ありとあらゆる商標を先取り的に出願・登録しています。

彼らの目的は、「登録後に、その商標権を本来の商標の所有者に売却するという方法で利益を得る」ということです。というのも過去に中国では、中国の会社が所有していたipadの商標権について、アップル社が多額の和解金(6000万ドル)を支払ったという例があります。このような例から、中国では、一獲千金を狙った横取り商標出願・登録が後を絶ちません。

2 横取り商標出願・登録された場合、どうしたらいいの?

異議申立などで、横取り商標登録を取り消すという方法があります。最近の傾向では、横取り的な悪意ある商標は、異議申立などで取り消されることも多くなってきました。その他にも、不使用取消審判や無効宣告などで、登録を取り消すという方法もあります。

  • 異議申立
    公告日から3ヵ月以内に異議申立ができます。
  • 不使用取消請求
    3年間使用していない商品・役務について不使用による取消請求ができます。
  • 無効宣告
    要件を満たしている場合、無効宣告することができます。
先ずは一度ご相談ください(商標登録を買い取るというのも一つの方法ですが…)。

3 横取り商標出願・登録を避けるためには?

とにかく早めの出願が一番です。異議申立、不使用取消請求、無効宣告などをすると莫大な費用と時間がかかってしまいます。将来、海外での事業展開を考えている場合は、日本に商標登録出願すると同時に、中国での出願も早めにしておいた方がいいですね。「取られる前にとる」ことが重要です。

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