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軽減措置の申請手続き

産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、中小ベンチャー企業等が国際特許出願(PCT出願)を行う場合の「調査手数料・送付手数料」や「予備審査手数料」等について、1/3とする軽減措置が受けられます。

調査手数料・送付手数料の軽減申請の場合

国際出願の願書に、「申請書」及び「証明書類」を添付して提出します。

予備審査手数料の軽減申請の場合

国際予備審査請求書に、「申請書」及び「証明書類」を添付して提出します。

審査請求料の軽減申請の場合

出願審査請求書に、「申請書」及び「証明書類」を添付して提出します。

特許料(1~10年分)の軽減申請の場合

特許料納付書に、「申請書」及び「証明書類」を添付して提出します。

※「申込書」の書き方については、「国際出願に係る手数料軽減申請書」の書き方のページをご覧ください。

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