アメリカには、「連邦商標法」と「各州の商標法」があります。「連邦商標法」は、州際取引や国際取引に使用される商標を保護する法律です。「各州の商標法」は、各州の州内取引に使用される商標を保護する法律です。
アメリカでは、日本とは異なり「使用主義」を採用してます。日本の場合「登録主義」なので、使用の有無に関わらず、先に出願した者に権利が付与されますが、アメリカの場合、先に使用している者に権利が付与されます。
またアメリカには、判例によって発達していったコモンローという「慣習法」があり、これによると商標権は使用を開始することによって取得され、その使用している地域範囲内において商標権の効力が及ぶとされています。となると、「別に商標登録しなくても良い」と思うかもしれませんが、コモンローにおいて、商標権の効力がどの程度及ぶのかを立証するのは困難です。ですのでアメリカにおいて商標登録する一番のメリットは、商標権の有効性、権利範囲などについて立証する必要がなくなる、ということです。
「連邦商標登録」と「各州の商標登録」の関係ですが、双方の権利が対立した場合は、「連邦商標登録」が優先されます。日本企業などがアメリカで商標登録する場合は、一般的には国際取引となりますので「連邦商標登録」の方がよいでしょう。
アメリカ商標法の最大の特徴は、使用主義ということです。商標登録の際には、州際取引や国際取引における使用開始日の情報や使用証拠などの提出が必要となります(登録根拠)。出願時に使用していない場合であっても、使用する予定がある場合は、使用意思に基づく出願をすることができます。つまりアメリカでは、(登録根拠)を満たさなければ、商標登録できません。アメリカで出願するためには、下記の5パターンがあります。
使用証拠の提出期限ですが、登録を認める旨の通知から6月以内に提出する必要があります。使用証拠を提出しなければ商標登録されません。この提出期間は、登録を認める旨の通知から最大3年間延長することができます。
日本の場合、一度登録してしまえば、更新申請を繰り返す限り自動的に権利が存続します。アメリカの場合、定期的に「使用宣言書」と「使用証拠」を提出する必要があります。
①登録から5~6年の間
②登録から9~10年の間
③その後10年ごと
使用証拠を提出しない場合、権利は消滅してしまいます。
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