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中国に直接出願する場合

 (2021年10月27日 更新)
  • 委任状
    出願の際に委任状の提出が必要となります。
  • 指定商品・役務について
    同一区分において指定商品・役務が10を超えると、追加料金が必要となります。
  • 小売等役務の指定について
    中国では、薬剤などの一部商品を除いて、小売等役務は認められていません。小売等役務について保護したい場合は、具体的な各商品を指定する必要があります。またそれに加えて、第35類の「販売促進のための企画および実行の代理、他人の事業のために行う物品の調達およびサービスの手配、輸出入に関する事務の代理または代行」などの役務を指定することもできます。
  • 異議申立
    出願公告日から3ヶ月間、何人も異議申立が可能です。
  • 商標登録証について
    2022年1月1日以降、商標登録証は電子登録証のみとなります。紙の登録証は発行されません。

中国での商標登録については、こちらからお問い合わせください。

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第1、第3水曜日更新!
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