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アメリカの商標登録

 (2021年10月27日 更新)

アメリカの商標登録

アメリカはマドプロに加入しています。アメリカで商標登録したい場合は、マドプロ経由で出願するか、直接アメリカに出願するかの、二通りの方法があります。 アメリカの商標制度の最大の特徴は「使用主義」を採用しているということです。
①登録時まで
②登録から5~6年の間
③登録から9~10年の間
④その後10年ごと
に「使用宣言書」と「使用証拠」を提出しなければなりません。

※ マドプロ出願の場合は、①登録時までに「使用証拠」を提出する必要はありません。
※ 他の国で登録されている場合は、①登録時までに「使用証拠」を提出する必要はありません。

使用証拠提出の延長

使用証拠の提出期間は、出願~登録許可通知(登録を認める旨の通知)後6ヵ月以内までです。使用証拠を提出しなければ登録が認めれません。この期限は、最大3年まで延長することが可能です。 写真 1回目の延長は理由なしで延長できます。2回目以降の延長は「商標を使用するためにどのような準備をしているか」などを記載する必要があります。例えば「市場調査を行っています」「商品の開発途中です」などの説明をします。その証拠書類を提出する必要はありません。

アメリカ出願の留意点

  • 指定商品・役務の記載について
    アメリカでは、指定商品を具体的に指定する必要があります。例えば、日本の場合は「菓子」での登録が認められますが、アメリカの場合は「チョコレート、キャンディ」などと具体的に記載した方がよいでしょう。
  • ディスクレーマー(権利不要求)制度
    識別性を有しない部分を含む場合には、その部分について権利行使をしない旨の宣言をする必要があります。
  • コンセント(同意書)制度
    類似する他人の登録商標があった場合でも、その商標権者が同意をすれば商標登録が認められます。
  • 異議申立
    出願公告日から30日間、何人も異議申立が可能です。
  • 登録後の使用証拠
    登録から5~6年の間、登録から9~10年の間、その後10年ごとの「使用宣言書」と「使用証拠」を提出しなければなりません。
  • Rマーク
    Rマークは、連邦商標登録を証明する正式なマークです。
  • 商標の不使用
    商標が連続して3年間使われていない場合は、登録商標を放棄したものと推定されます。

アメリカでの商標登録については、こちらからお問い合わせください。

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