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シンガポールに直接出願する場合

 (2021年10月27日 更新)

シンガポールの商標登録

シンガポールはマドプロに加入しています。シンガポールで商標登録したい場合は、マドプロ経由で出願するか、直接シンガポールに出願するかの、二通りの方法があります。

  • ディスクレーマー(権利不要求)制度
    識別性を有しない部分を含む場合には、その部分について権利行使をしない旨の宣言をする必要があります。
  • コンセント(同意書)制度
    類似する他人の登録商標があった場合でも、その商標権者が同意をすれば商標登録が認められます。
  • 異議申立
    出願公告日から2ヶ月間、何人も異議申立が可能です。
  • 不使用取消審判
    5年間使用していない商標は、不使用取消審判で取り消される可能性があります。
  • シンガポールでの商標登録については、こちらからお問い合わせください。

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