※ 台湾・マカオ・香港には権利が及びません。
実体審査の結果は、出願書類が受理されてから9ケ月以内に通知されます。
登録が認められた場合は、「初期査定」がされて「公告」されます。そこから3ヶ月間の異議申立期間に入ります。異議申立がなければ登録になります。
登録が認められない場合は、「一部拒絶通知」または「拒絶通知」が届きます。この通知に不服がある場合は、拒絶通知を受理した後15日以内に不服審判の請求をします。
日本と同じように、商標登録の有効期限は登録日から10年間です。また、10年ごとに更新することにより半永久的に権利を存続させることができます。更新時期は、存続期間満了前6ヵ月以内です。