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第113条6項【名誉声望保持権】

第113条6項(名誉声望保持権)

著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。

著作者の名誉・声望を害する方法によりその著作物を利用する行為とは、例えば、小説の一部を広告やパンフレットに掲載したり、絵画を包装紙として複製するなどの行為が該当します。

このような行為は、著作者人格権を侵害する行為とみなされます。

人格権を侵害された場合の措置については、下記をご覧ください。
第115条【名誉回復等の措置】

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