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第15条【法人著作】

第15条(職務上作成する著作物の著作者)
  1. 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
  2. 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

通常、著作者は自然人ですが、法人等が著作者になる場合があります。

  • 著作物をつくる企画をするのが法人等であること。
  • 法人等の業務に従事する者が創作すること
  • 職務上の行為として創作すること
  • 法人等の著作名義で公表すること
  • 契約や就業規則に別段の定めがないこと

このような条件を満たしている場合は、法人著作となります。(※ プログラムの場合は「法人等の著作名義で公表すること」を満たす必要はありません。)

例えば、公務員が報告書などを作成した場合、国や地方公共団体が著作者となります。また、新聞記者によって書かれた記事は、その会社が著作者となります。

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