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第17条【著作者の権利】

第17条(著作者の権利)
  1. 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
  2. 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

著作物を創作した者(著作者)は、原始的に「著作者人格権」と「著作権」を享有します。

著作権は、創作した時点で発生します。商標登録のように、特許庁に申請を行い審査を経る必要はありません。また、登録料を支払う必要もありません。

文化庁に著作権登録することも可能ですが、権利の発生にはなんら関係ありません。

登録内容としては、下記の事項があります。

  • 実名の登録
  • 第一発行年月日等の登録
  • 創作年月日の登録
  • 著作権・著作隣接権の移転等の登録
  • 出版権の設定等の登録
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