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第18条1項【公表権】

第18条1項(公表権)

著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。

POINT

公表権とは、未発表の著作物を公表する権利のことです。

For example
  • 小説(言語の著作物)を出版する行為
  • 絵画(美術の著作物)を発表する前に、テレビのドキュメンタリーで放映する行為

「公表」とは、著作者の同意を得て「著作物が発行され」又は、「上演、演奏、上映などにより公衆に提示され」ることをいいます。

第18条2項

第18条2項

著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。

  1. その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合、当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
  2. その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合、これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。
  3. 第二十九条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合、当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。

一号は、未公表の著作物の著作権が譲渡された場合の規定です。

二号は、美術又は写真の著作物で未公表の原作品が譲渡された場合の規定です。原作品の複製物による展示の方法で公衆に提示することは、本号に該当しません。

三号は、映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合の規定です。

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