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第20条1項【同一性保持権】

第20条1項(同一性保持権)

著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

POINT

同一性保持権とは、著作者の意に反して、著作物を改変されないという権利です。

For example

    「改変」とは、著作者の思想感情・表現そのものを改変することをいいます。

  • 小説(言語の著作物)の内容を、変更する行為
  • 小説(言語の著作物)の旧仮名遣いを新仮名遣いに改める行為
  • 漫画(言語の著作物)の登場人物の名前を変更する行為
  • イラスト(美術の著作物)の一部を削除・修正する行為
  • 絵画(美術の著作物)のキャンバスのサイズを縮小する行為

一方で、誤字脱字の修正などは、同一性保持権の問題とはなりません。またコピー機の性能の問題で、色がうまく出ないとか、歌や演奏が下手などの場合は、同一性保持権の問題とはなりません。

意に反する改変

同一性保持権の侵害に該当するのは、著作者の「意に反する」改変を行った場合です。

「意に反する」とは、著作者の個人的な感情の問題ではなく、客観的に考察して判断します。

ですので、著作者の同意がない場合であっても、客観的に見て「著作者の意に反しない」改変であると認められる可能性もがあります。

適用除外

第20条2項

前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

  1. 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
  2. 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
  3. 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
  4. 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

やむを得ない「改変」の場合は、同一性保持権の適用はありません。

  • 学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
  • 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えなど
  • プログラムのバージョンアップなど
  • 著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められるもの

このような場合は、同一性保持権の適用は除外されます。

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